千葉県館山市に築50年の古家屋を購入し、DIYでセカンドハウスとして改装中です。民泊としても貸し出していく事を考えており、各種の準備を進めています。
民泊を始めるにあたっての、最も大きなハードルの一つが、消防法令適合書の取得となります。前回は、「消防法令適合通知書」を取得するための申請書類の書き方について整理しました。今回は、各消防設備の設置における注意点と、消防署員による現地確認におけるポイントについて書き留めておきたいと思います。
⓪現地検査の流れ
前回、消防署への各種の申請書類の書き方について整理をしました。申請書類を送付した後で各種の消防設備を設置し、設置した旨、消防署にメールか電話で連絡します。消防署の担当者と現地調査日をすり合わせ、「消防用設備等設置届出書」を提出します。
書類のダウンロード先 → 安房広域消防本部HP → 消防設備関係 → 18
現地調査が無事に済めば、千葉県に民泊開始を申請する際に必要な「消防法令適合通知書」を消防署から出して貰えるのですが、(消防署まで消防法令適合通知書を取りに行く手間を省くため)返信用封筒やゆうパックを用意しておくことになります。
①建物全体の確認
建物全体として火事が起こりやすい構造ではないかを確認して貰っていきます。
建築基準法や消防法に照らし合わせながらの確認になるのですが、“総合的な判断”となる部分もあります。今回の検査で指摘(アドバイス)があったのは、以下の二点でした。
・レンジフードの位置: ガスコンロから距離などに縛りがあるようです。東京消防庁HPなどでも紹介されています。一般的な作りの台所であれば、まず引っかかる事はないようです。
・難燃仕様: アコーディオン・カーテンなどについても、難燃仕様のものを設置する必要があるとのことです。いったん、撤去する事にしました。
その他については、特段の指摘はありませんでした。
②電気配線の確認
誘導灯を設置するにあたっては、新規のブレーカー設置と配線が必要になってきます。現地検査では、「消防用設備等資料提出書」にて申請した通りの配線になっているか、ハンドル・ロック(赤いカバー)が付けられているか、消防署の担当者と指差し確認していきます。

③特定小規模施設用自動火災報知設備(特小)テスト
まずは、「消防用設備等資料提出書」にて申請した通りの機種が設置されているか、指差し確認していきます。具体的には、機器に表示されている機種番号を読み上げていくことになります。
台所には熱方式、その他の部屋には煙方式の感知器を設置しており、それぞれの機種番号を確認します。
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一般の住宅に設置する火災報知器(安い機種)とは異なり、特定小規模施設用自動火災報知器(特小)は一か所で火災が起きると、各部屋の火災報知器も連動して警告音がなる事になります。
消防署員による現地検査では、1つの特定小規模施設用自動火災報知器(特小)でテスト・ボタンを押し、他の部屋の特定小規模施設用自動火災報知器(特小)も連動して警告音がなるかをテストします。
そういったテストを行うため、複数名の消防署員が現地検査にやってきます。
④非常灯の検査
こちらも同上で、「消防用設備等資料提出書」にて申請した通りの機種が設置されているか、指差し確認していきます。具体的には、機器に表示されている機種番号を読み上げていくことになります。
また、火災により停電が起こった際にも非常灯としての役割を果たしているかどうかの検査が行われます。具体的には、非常灯がつながっているブレーカーを落とし、パッと明るくなるか(バッテリーが機能しているか)を確認します。
非常灯は、、、定価だと1万円くらいするのですが、ヤフオクなどで新古品が2,500円くらいで売っています。製造から1年落ちくらいで、未開封のものであれば、問題なく使えます。

⑤誘導灯の検査
こちらも同上で、「消防用設備等資料提出書」にて申請した通りの機種が設置されているか、指差し確認していきます。具体的には、機器に表示されている機種番号を読み上げていくことになります。
また、火災により停電が起こった際にも誘導灯としての役割を果たしているかどうかの検査が行われます。具体的には、誘導灯がつながっているブレーカーを落とし、パッと明るくなるか(バッテリーが機能しているか)を確認します。
恥ずかしながら、ヤフオクで安物の中古品を買い、バッテリーが弱ってしまっていたため、再検査となってしまい、新品を購入することになりました。手間(と宿泊者の安全性)を考えると、ケチケチせずに新品を購入ですね!
写真は玄関部分の誘導灯です。
一般的には、玄関のど真ん中の位置に付けることになるとの事でしたが、(玄関の左扉からの方が逃げ易い構造になっているため)この家の玄関であれば、左の方に設置してっても問題なかろうとの事です。何処につけるか迷ったら、真ん中に付ければいいって事ですね!
因みに、緑地に白の誘導灯は、すぐ目の前に避難経路がある場合に使います。白地に緑の誘導灯は、其処を超えてしばらく進んだら避難経路があるような場合に使います。別邸家主(このHPの管理人)は電気工事士でありながら知識になく、今回の設置を機に調べてみました。すると、帰りのアクアラインのトンネル内の誘導灯が気になって、気になって、、、

⑥新たに配線した回路の絶縁テスト
最後に、誘導灯を設置するために新設した回路の絶縁テスト(電気漏れが起こっていないかの確認)を行います。
別邸家主(このHPの管理人)は、簡易的な絶縁テストを行うためのテスターは持っていたのですが、規則によりメガーで絶縁テストを行う必要があるとの事で、新規に購入することにしました。今後、使う機会があるかどうかも分からないので、最安価格帯の商品を選択です。
新規に設置した回路のブレーカーを落とし、メガーで125V~の電圧を掛けて、0.1MΩ以上の抵抗値があることを確認します。電気工事士の資格を持つ人が抵抗値を読み上げ、消防署員がそれを記録することになります。
ここまでの検査が済むと、消防署のスタッフの方から、「問題ありませんでした」との合格の内諾を貰え、3~5営業日ほどで「消防法令適合通知書」が送られてくることになります。

まとめ
民泊開始に当たって最も手間とされるのが、消防署への申請と消防法令適合通知書の取得になります。普通に考えれば(手間と時間を節約するために)業者にお願いするのでしょうが、今回は頑張って自分で申請 → 設置 → 検査対応しました。
妻から、「けっこう手間が掛かっているみたい。多少お金が掛かってもいいから、業者に頼めば?」と言われつつも、頑張った訳ですが、、、妻の方が正しいと思います。
別邸家主でした。

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