民泊準備(3): 消防署への申請

 

千葉県館山市に築50年の古民家をセカンド・ハウスとして購入。民泊施設としても貸し出そうとも考えており、少しずつ準備中です。その中で大変だった事を中心にシェアしたていきたいと思います。

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民泊(民泊新法による180日以内の貸し出し)を開始するにあたっては、地元の消防署への申請と、自治体への届け出が必要になります。

この消防署への申請方法が、各地の消防署で微妙に異なっており、民泊開始に当たってのハードルの1つとなっています。(民泊を提供するライバルに塩を送ることにもなりますが)館山市を管轄する「安房広域消防本部」への申請を例に、消防署への申請方法について紹介していきたいと思います。

あくまで参考までですが、消防署への申請書類への具体的な記入方法も紹介しています。

 

申請先となる消防署・消防組合の確認

民泊を行う施設の目途が付いたら、購入を決定する前に、民泊運営が可能なエリアかどうかを確認する事になります。まずは「〇〇県 民泊」で検索し、①都道府県の民泊管轄部署問い合わせ先を確認します。館山市の場合は、千葉県庁の健康福祉部の民泊説明サイトにアクセスする事になります。

①都道府県の管轄部署に電話し、②民泊を行う市町村の問い合わせ先と、③民泊を行うエリアを管轄する消防署の問い合わせ先を教えてもらいます。民泊開始に当たっての申請・確認先は、主にはこの3か所でした。 

自然公園の近くや、第一種低層住居専用地域(重点開発エリア)になっていると民泊施設として使えない事があるので、②の民泊を行う市町村の問い合わせ先に電話し、そのようなエリアに該当しないか確認します。館山市の場合は「館山市建設環境部建設施設計画課」でした。 

自治体に民泊開始を届け出るには、③の民泊を行うエリアを管轄する消防組合に「消防法令適合通知書」を出して貰う必要があります。各種の申請書類を提出し、消防設備を設置し、消防署員の現地確認を経て「消防法令適合通知書」を出して貰う事になります。館山市の場合は、千葉県南部を管轄する、「安房郡市広域市町村圏事務組合・消防本部」(安房広域消防本部)が申請先となります。

 

消防署への申請

日本の行政は縦割り。各地方の消防署・消防組合により、微妙に異なる申請書類が用意されていて、本当に分かり難いです。

幸いな事に安房広域消防本部の担当者は親切で、(夜勤の合間などの時間で、何度か電話で説明してくれた後)メールにても詳細を説明してくれました。本当は(東京の消防組合のように)ホームページ上でも詳細説明があると有難いのですが、担当者数も限られ、同じようにはいかないようです。

以下の申請書類を準備します。

 

1.一般資料提出書

最も基本となる申請書類で、民泊(民泊新法による180日以内の営業)として利用する物件の所有者が誰であるかを申請します。

不動産を購入する際に受け取る「全部事項証明書」、あるいは登記簿のコピーを添付します。

書類のダウンロード先 → 安房広域消防本部HP → 消防設備関係 → 8

 

 

2.防火対象物使用開始届

火事があった際に消防車に出動してもらうためにも、この申請が必要になります。

用紙2枚目には、下記4.の書類で申請する、設置予定の消防設備について記入していきます。

別紙として、建物面積を記載したものと、敷地配置図も添付します。

書類のダウンロード先 → 安房広域消防本部HP → 条例 → 2

 

 

3.消防法令適合申請書

自治体に民泊(民泊新法による年間180日以内の営業)を届け出る際に必要となる「消防法令適合通知書」を消防署に出して貰うための申請書類です。部屋の大きさ、寝室の大きさが分かる図面を、別紙として添付します。

書類のダウンロード先 → 安房広域消防本部HP → 消防設備関係 → 21

 

4.消防用設備等資料提出書

民泊を行うにあたっては、特定小規模施設用自動火災報知設備(各部屋で連動する火災報知器)、非常灯(停電時に電気が自動で付く照明)、誘導灯(避難経路を示す緑色の照明)の設置が必要となります。

設置工事の10日以上前に、消防署への申請が必要になります。特定小規模施設用自動火災報知設備と、非常灯・誘導灯とで、それぞれ申請書類を準備します。部屋のどの部分に設置するか、有資格の電気工事士が設置を行うか、どのような配線工事を行うかといった事項が分かる別紙を準備し、添付します。(このHPには載せていませんが)設置する器具の仕様書をメーカーのページから印刷して、それも添付します。

安房広域消防本部の担当者は親切で、メールにて間取図を送ることで、どの場所にどのような設備の設置が必要か回答してくれました。設置個所を間取図に記入し直し、別紙として提出します。他の業務に追われ、数日遅れでの回答となる事もあります。担当者によると、適用される法律の区分が異なるため、特定小規模施設用自動火災報知設備と、非常灯・誘導灯とで、2セットに分けて申請が必要との事です。

書類のダウンロード先 → 安房広域消防本部HP → 消防設備関係 → 6

 

5.防炎物品設置届出書

民泊に設置するカーテンは「防炎仕様」であることが義務付けられています。そのような防炎カーテンを設置する場合にも申請が義務付けられているようです。

しばらくは、(雨戸を有効活用し)カーテンは設置しないので、今回は申請しませんでした。

  

まとめ

2018年に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)により、日本でも民泊が可能になりました。中国からのインバウンド需要や、2020年の東京オリンピックに際してのホテル不足が念頭にあったと思われます。同法成立にあたり、民泊を行う際の国としてのルールも明確化され、国家を上げてのプロジェクトであったと思われます。

 ただ、その運営は、各都道府県や各地の消防組合によって行われます。そして行政の縦割りの弊害と言うべきか、各自治体で、申請書類の記載方法が少し異なったりと、非常に分かり難くなっています。同じ国の法律に基づく申請書類のはずなのですが、、、

 そういった複雑な申請を代行する業者も複数出てきています。業者にとっては、分かり難い制度の方が有難いのかもしれませんが、地域全体の活性化(例えば千葉県全域の観光産業活性)を考えた場合、マイナス要素ですよね。せっかくの機会なので、館山市での申請を例に、戸建の中古物件で民泊を開始する際の申請書類について纏めてみた次第です。

消防設備の設置工事や、自治体への申請方法についても、別のページでアップデートいたします。

 

 

別邸家主でした。

 

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