民泊準備(6): 都道府県への届け出

千葉県館山市に築50年の古家屋を購入し、DIYでセカンドハウスとして改装中です。民泊としても貸し出していく事を考えており、各種の準備を進めています。

民泊を始めるにあたっての最も大きなハードルの一つである「消防法令適合書」をようやく取得できました。この「消防法令適合書」を添付し、千葉県への民泊開始の届け出を行うことになります。

 

 

申請方法

住宅宿泊事業法の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても年間180日以内であれば宿泊業を行うことが可能になります。ただし、所定の書類を揃えて各自治体に届出を行う必要があり、その届出の流れについては、各都道府県のホームページ上に記載されています。千葉県の場合は、以下のページを参照することになります。

具体的には、観光庁の民泊制度運営システムにてアカウントを登録して届出を行う事になります。届け出た内容は、各都道府県にて民泊を管轄する部署(例えば千葉県庁の健康福祉部)に自動連係され、各都道府県の管轄部署にて届出内容に不備が内容か、確認が行われる事になります。

 

準備が必要となる書類

千葉県庁から提供されている「届出内容と手続きの詳細」を手元に置きつつ、観光庁の民泊制度運営システムへの入力を行っていきます。基本的には、「消防法令適合書」取得のために消防署へ申請を行った際の資料を転用する事ができます。ただし、以下のような、幾つかの違いもあります。

住宅の登記事項証明書

消防署への申請と同じく、民泊を提供する住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)を提出する事になります。ただし、(観光庁経由での)都道府県への届出においては、発行から3か月以内の登記事項証明書である事が求められます。最新の登記事項証明書は、法務局のホームページから申請できます。勿論、法務局に取りに行っても発行して貰えます。

住宅の図面

基本的には、消防署へ提出した図面を転用できますが、(2)床面積の区分方法が若干異なり、(3)避難経路の説明を追記していく必要があります。厄介なのが、(4)非常用照明の設置になります。消防署と都道府県の届出先とではルールが異なり、各廊下にも非常灯の設置が必要となります。その事を別邸家主(このHPの管理人)は認識しておらず、非常灯を追加設置の上、書類を提出し直す事になりました。

非常灯の設置には電気工事士の資格が必要となるため、消防署への申請を行う際に、一緒に設置した方がいいかもしれません。

(参照: 「届出内容と手続きの詳細」 → P.10~14)

 

 

法第三十四条の規定により交付された書面の写し

住宅宿泊事業者(民泊を提供する主体)において、宿泊者の確認や清掃業者への連絡を行う事が難しい場合、民泊運営代行業者と「宿泊施設管理業務委託契約」を結び、業務を委託する事になります。その際の契約書を添付する必要があります。

消防法令適合書

消防署から受け取った消防法令適合証をスキャンして添付します。

注意点

残念ながら、観光庁のサイトは、必ずしも使い勝手の良いものではありません。4MBまでのファイルしか添付できず、また届出内容の不備連絡もネット経由で行われるのですが、どこをどう直せばいいか分かり難い事も少なくありません。

不明な点があった際には、(観光庁のサイトと格闘するというよりも)各都道府県の担当窓口に電話した方がいいのかもしれません。別邸家主(このHPの管理人)も、いちど千葉県の窓口に電話することになったのですが、修正すべき点を手際よく教えて頂けました。

 

まとめ

「消防法令適合書」を取得するため消防署への申請を行うにあたり、各種の書類を一通り揃えたので、今回の都道府県への届出のハードルは、それほど高くはありませんでした。

都道府県への届出が受理されると、民泊運営に関するリーフレットを添え、民泊宿泊施設にて提示する必要のある青色の標識がPDFファイルで送られてきます。この青色の標識をプリントアウトし、防水加工(ラミネート加工)して民泊宿泊施設の門扉等に取り付ければ、民泊運営の(リーガル上の)準備が完了です!

あとは、心の準備!

 

別邸家主でした。

 

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